空き家

みなさんこんにちは

今日は
「空き家」について
情報が入りましたので、お伝えしますね。

空き家特別控除の特例というものです。

この制度は
相続などで引き継いだ空き家を、相続開始から3年以内に売却した場合に
譲渡所得を 3000万円まで控除できるということらしいです。

相続した住宅などを空き家にしていて
今後、住む予定がない方などは売却するときにお得ですね

適用要件は

 

相続時 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
区分所有建築物とは簡単にいうと
分譲マンションや店舗、事務所などの多用途に使用されている一棟の建物です。
・相続開始の直前において被相続人の住居の用に供されていたものであること
・相続開始の直前において当該被相続人以外に、居住していたものがいなかったものであること
相続後 ・相続時から売却時までずっと空き家であったこと(事業・貸付・居住の用に供されてないこと)
売却時 ・売却価格が1億円以下であること
・家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、
当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
・更地での売却も可能
適用時期 ・2019年12月31日まで

などです。

そのほかにも細かいものもありますので、こちらも参考に
国税庁サイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3306.htm

ここで少し建築の観点とライフプランの観点から
3つほど書きますね。

一つは
相続されるとき、被相続人以外に居住されていなかったという点
ほかに誰も住んでいなかったということですね

一つは
耐震基準を満たしている建物という条件があります。
耐震基準は耐震診断により診断することができます。
診断の上、数値を出して一定基準を満たしていることが条件になります。

もう一つは
更地での売却でも可能ということです。

さらにここで補足しますと
耐震基準を満たすための耐震改修や
更地にするための解体費用はその譲渡価格から差し引くことができるという点は嬉しいですね。

また耐震診断や耐震改修、空き家の解体費用などに関しては
国や各自治体なので補助金などがある場合もあります。

ぜひ必要な方に届きますように

ここからは私の思いですが
実際、耐震改修をして耐震基準を満たすのには、結構金額も大きくなると思います。
事前に将来のことを考え、ライフプランを立てて見てもいいのかもしれません。

ただ、今を安心して安全に暮らすことを一番に考えてくださいね。

後に残る人に少しでもたくさん残してあげようと思うのも一つですが、
長生きしてくれることも大切なことですから。

そして、もし耐震診断をして、耐震基準を満たしてない数値だったと
がっかりしたり、びっくりして工事など焦ってしないでください。

しないでくださいというのは、ちょっと判断に迷いますが。
そういう業者さんもチラホラいるような話を聞きますので

ぶっちゃけ基準数値を満たしている建物は少ないですので
気になる方は相談ください。

小泉工夢店では
耐震診断、耐震改修、空き家管理なども承っております。
ではでは

一部適用要件の表が画面のサイズによって見えづらくなってしまってます。
細かくは大きな画面で確認してやってください。